不動産取得税とは|新築一戸建て購入時の軽減措置を群馬・高崎で解説
不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や建物を取得した際に一度だけかかる地方税です。新築一戸建てを購入した場合、建物と土地それぞれに課税されます。ただし新築住宅には様々な軽減措置があり、多くの場合ゼロ〜数万円に抑えることができます。引き渡しから6ヶ月〜1年半程度後に納税通知書が届きます。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の基本税率は固定資産税評価額×4%です。ただし2027年3月31日までの特例として土地・建物ともに3%に軽減されています。
建物の計算例:固定資産税評価額1,000万円×3%=30万円(軽減前)
新築住宅の軽減措置:床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅は固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。多くの新築建売住宅では建物の不動産取得税がゼロになります。
土地の軽減措置
土地についても軽減措置があります。新築住宅の土地は以下の条件を満たす場合に軽減されます。
- 新築住宅を取得してから3年以内に土地を取得した場合
- 土地取得後3年以内に新築住宅を建築した場合
軽減額は「土地の固定資産税評価額×1/2×3%から、45,000円または土地1㎡の評価額×1/2×住宅床面積×2(200㎡限度)×3%のいずれか大きい額を控除」となります。新築建売住宅の場合、ほとんどのケースで土地の不動産取得税もゼロになります。
新築建売購入時の実際の負担額
軽減措置を適用した場合、多くの新築建売住宅では不動産取得税の実質負担額はゼロ〜数万円程度です。ただし土地の評価額・面積・建物の評価額によって異なるため、事前に試算することをお勧めします。
不動産取得税の申告・還付手続き
軽減措置を受けるためには、都道府県税事務所への申告が必要な場合があります。群馬県の場合は群馬県県税事務所に申告します。なお、軽減措置を知らずに全額納付してしまった場合でも、後から還付申請ができます。
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